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本助成制度は,百年の杜づくり推進事業の一環として,民間建築物等の緑化を推進し,潤いのある緑豊かな都市空間の形成を図るため,平成12年度に開始した助成制度です。
市内の建築物等(国,地方公共団体,特殊法人又はこれに準ずる団体が所有し,または管理する建築物等を除く。) の屋上・壁面等において行う下記の緑化事業を対象とします。
 
(1)屋上等緑化
樹木,芝,地被類により建築物等の屋上又はベランダを,3平方メートル以上緑化する場合。 なお,プランターを使用する場合は,1基当り容積50リットル以上のものを使用する場合に限ります。
(2)壁面緑化
つる性植物により,建築物等の壁面に沿って植栽延長3m以上の緑化をする場合。 ただし,植栽延長1m当3本以上植栽する場合に限ります。
(1)屋上等緑化
緑化区画造成,防水及び灌水施設等の工事,土壌及び樹木等の購入並びに樹木等の植栽に要した経費の 2分の1に相当する金額(緑化面積1平方メートル当り5万円を限度とし,その金額が300万円を超える場合にあっては300万円。)を助成します。
(2)壁面緑化
肥料及びつる性植物等の購入並びにつる性植物等の植栽に要した経費の2分の1に相当する金額 (植栽延長1m当り千円を限度とし,その金額が10万円を超える場合にあっては10万円。)を助成します。
(3)壁面緑化補助資材
壁面緑化補助資材を設置し壁面緑化をする場合には,(2)の金額に壁面緑化補助資材の購入並びに設置に要し
た経費の2分の1に相当する金額(壁面緑化補助資材設置面積1平方メートル当り4千円を限度とし,その
金額が200万円を超える場合にあっては200万円。) を加えた額を助成します。
助成金を受けて設置した屋上・壁面等の植栽は,最低5年間はこれを適正に維持管理しなければなりません。
 

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